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権利証と通帳を託されただけで、所有権はちゃんと移るのか?

皆様、日頃より大変お世話になっております。

この度、ブログを始めさせていただくこととなりました。
税金、財務、それらに関連する内容の情報発信や日々の気づきなどを書き綴っていけたらと思います。

早速ではありますが、先日話題になったドラマ『VIVANT』を一気見いたしました。
あまりドラマは見ないのですが、噂に違わず面白く、飽きずに最後まで見てしまいました。
皆様もぜひ。

さて、ドラマの中で主人公が恋人に家の権利証と通帳を託すシーンがありました。
ん~、権利証と通帳を託されただけで、所有権はちゃんと移るのか?とふと疑問に思いました。

権利証だけで所有権は移せる?

不動産の権利証はいかにも『権利証の持ち主が所有権を持っている』という感じがしますが、
決してそうではなく、権利証は簡単に言うと『所有者本人かどうかの確認に使うもの』になります。
売買する際に「本当にこの人売主さんかな?」という時の確認書類ということです。

そのため、権利証をもらっただけでは所有権を得ることはできないのです。
所有権が移るのは、売買、贈与、相続、財産分与など色々ありますが、
ドラマでは主人公が権利証と一緒に手紙(だったと思います)を残しており、
手紙によって贈与の意思を示し、恋人も実際に家に住んで受贈の意思を示していたので、
贈与が成立しているものと考えられます。


そうしますと、贈与を原因として恋人が所有権を得ることは可能と思われます。
あとは実際に登記ができるかどうかですが、
手紙が残っていれば贈与者の意思は確認できますので、登記も可能と思われます。

ただし、その手紙が「本当に贈与者が書いたものなのか?」という問題は残ります。
自筆で書かれ実印が押してあれば問題ないと考えられますが、
そうでない場合はその証明に労力を要するかもしれませんね。

預貯金はどうか?

同様に、通帳だけあっても所有権は移りませんが、
手紙で贈与の意思が確認できますので名義を変更することは可能と思われます。

もちろん贈与税がかかります

ドラマではもちろん描かれませんでしたが、贈与があった場合贈与税がかかります。
今回は不動産と一緒に預貯金も贈与されていますので、恐らく納税資金は問題ない(主人公は1,500万円ほどを寄付できるくらいですから)と思いますが、
不動産だけの贈与だと納税資金が足りない可能性も出てくるので要注意です。

又、贈与によって不動産が移転するので、不動産取得税や登録免許税などもかかります。残された方も大変ですね。。

なお、最終話で主人公は恋人の元に帰ってきますが、既に名義を変更していたらまた戻すのでしょうか、、?
その場合は再度贈与税が発生する可能性があるので注意が必要ですね。

さて、いかがでしたでしょうか?
ドラマの世界ではよくある光景が、現実世界では「これはどうなんだろう?」と思うことはよくあります。
実際に置き換えて見るのも面白いと思った次第です。

初回なのに長くなってしまいました。失礼しました。
それではまた。

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