争わない相続なら、ふるさと納税を活用して『相続税』も節税できる
皆さん、ふるさと納税はされていますでしょうか?
実質2,000円の負担で返戻品をもらえるので活用している方は多いと思います。
さて、ふるさと納税をすることで減額されるのは所得税(復興特別所得税含む)と住民税ですが、
実は『相続税』も安くなる場合があります。
【目次】
- ふるさと納税とは
- ふるさと納税の手続き
- ふるさと納税で相続税も節税できる
- あくまでも効率の良い寄附額の範囲内がオススメ
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分が住んでいる自治体「以外」へ寄附を行うことで、所得税と住民税の控除が受けられる制度です。
簡単にいうと、「2,000円を負担することで返戻品をもらえる」制度になります。
元々はふるさと納税は
「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、
いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」
という問題提起から始まったものだそうですが、
自分の住んでいる自治体「以外」にはどこにでも寄附できるので、
当初の構想からはだいぶ離れている気がします。
とある自治体がふるさと納税集めのための過激なやり方をして結果的に訴訟にまで発展しましたが、
本当に自分のふるさとへの寄附だけに絞った制度であれば、そういった問題は起きなかったでしょうし、
本当の意味での「ふるさと納税」になっていて、それはそれで面白かったとも思います。
ただ「地方創生」という意味では、いまのふるさと納税の制度は良かったと思います。
各自治体がそれぞれの地場産品などをアピールして、寄附を募り、地場産業をより発展させていく
ということに繋がっていると思います。
そして我々納税者にとっても日本全国様々な返戻品を受け取って楽しむことができるので、
ぜひ活用したいところですね。
ふるさと納税の手続き
ふるさと納税をすることで、所得税と住民税を減額することができるのですが、
手続きをしないと減額できませんので、忘れずに行いましょう。
下記のいずれの場合によって、手続きが異なります。
・元々確定申告をする必要がなく、寄附先の自治体が5つ以内の方
⇒自治体から送られてくる「ワンストップ特例申請書」を提出することで、住民税が減額。
・確定申告をする方 or 元々確定申告をする必要がなく、寄附先の自治体が5つを超える方
⇒確定申告によって「寄附金控除」を行うことで、所得税と住民税が減額。
なお、注意点としては、ワンストップ特例申請書を提出した場合であっても、
確定申告をすることになった場合(医療費控除を受けるなどの場合)には、改めて確定申告で寄附金控除を行う必要があります。
ふるさと納税で相続税も節税できる
ここまでは個人の所得税と住民税のお話しをしてきましたが、
ふるさと納税は場合によっては「相続税」も減額することができます。
まず「相続税」とは、
人が死亡したことによって、死亡した人(被相続人)が持っていた財産をもらった人(相続人など)にかかる税金です。
この相続した財産の中からふるさと納税をした場合、そのふるさと納税した分は相続税の対象としないことができ、
相続税を減額する効果があります。
要件は以下のとおりです。
①相続開始から相続税の申告期限まで(10ヶ月以内)にふるさと納税をして、相続税の申告をすること
※寄附金の領収書を添付する必要があるため余裕をもって
②現金、預金、保険金などで相続したものをふるさと納税すること
※不動産などを現金化してふるさと納税すると対象外
③遺言による寄附ではなく、相続人の意思によって寄附すること
要件はそこまで複雑ではありませんが、相続においては「遺産分割協議書」が必要な場面が多く、時間を要するケースが多いです。
相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに遺産分割協議が終わらず、現預金を誰が相続するのか決まらない場合は
ふるさと納税によって相続税を減額することはできません。
特に揉めるケース、いわゆる「争続」の場合には基本的には適用できないと思ってよいでしょう。
揉めたくないものですね。。
あくまでも効率の良い寄附額の範囲内がオススメ
このようにふるさと納税は所得税と住民税だけでなく、相続税も減額することができます。
「じゃあふるさと納税しまくれば、相続税払わなくて済むじゃん!返戻品ももらえるし」とはなりません。
確かに相続税は寄附した分だけ減らすことはできますが、所得税と住民税の観点からは良くありません。
ふるさと納税はあくまでも「納めるはずの所得税と住民税」の一部が「還付される」だけなので、
「納めるはずの所得税と住民税」以上に還付されることはありません。
各ふるさと納税のサイトでは最も効率の良い寄附額を計算してくれます。
それを元に適切な金額を寄附すると良いですね。
いかがでしたでしょうか?
ふるさと納税されている方は多いと思いますので、もし相続があった場合にも活用できたら良いですね。
それではまた。