ホテルや旅館に宿泊したときにかかる『宿泊税』っていったいなに?
皆さん、GWはゆっくりと過ごされましたでしょうか?
私はGW前半に京都へ行ってまいりました。
人気スポットの祇園、嵐山などは観光客がかなり多かったですが、それ以外は割と空いていてとても快適に過ごせました。
この時期は気候も最高で、朝方などは鳥のさえずりを聞きながら寺院を散策することができました。
リフレッシュした気持ちで夏へ向かっていけそうです。
さて、京都では古民家に宿泊いたしまして、非常に快適に過ごせたのですが、宿泊料とは別に『宿泊税』がかかりました。
よく聞くけどちゃんと調べたことがなかったので、今回は『宿泊税』について解説したいと思います。
- 宿泊税の概要
- 宿泊税は法定外目的税
- 宿泊税を申告する人は
- 宿泊税の申告の仕方
宿泊税の概要
『宿泊税』は、地域や宿泊料金などに応じて課税される税金で、自治体ごとに課税方式が異なります。
現在、宿泊税がかかる自治体は下記の通りです。
東京都、大阪府、京都府京都市、石川県金沢市、北海道虻田郡倶知安町、
福岡県、福岡県福岡市、福岡県北九州市、長崎県長崎市
意外と少ないですね。
税額については各自治体で異なりますが、おおよそ1泊100円~500円。
京都は1,000円が最大、倶知安町は宿泊料金の2%となっています。
倶知安町はニセコで有名な町ですね。
なお、福岡市と北九州市では福岡県と二重課税とならないように配慮はされています。
宿泊税は法定外目的税
少し専門的なお話になりますが、宿泊税は『法定外目的税』の一つです。
『法定外目的税』とは、地方自治体が地方税法に定める税目以外に、
特定の目的のために新設することができる税目をいいます。
つまり『宿泊税』というのは、
上記の自治体が
「観光客をもっと増やしたい!」
「観光地を整備したい!」
「もっと魅力ある観光地をつくっていきたい!」
という目的を達成するために、独自で設定した税金ということです。
東京都主税局のホームぺージには下記のような記載されています。
『宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、
平成14年10月1日から実施されています。
宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、
観光の振興を図る施策に要する費用に充てられます。』
円安の影響もあってか外国人観光客が増えてきていますが、
日本は観光大国としてもっと外国資本を取り入れていかないといけないと思います。
宿泊税にはその点で有効に活用されることを期待しています。
宿泊税を申告する人は
さて、では宿泊税は誰が申告・納付しているのでしょうか?
税金を負担しているのは私たち宿泊者ですが、
それを申告・納付しているのはホテルや旅館などの『宿泊施設の事業者』になります。
私たち宿泊者から預かった宿泊税を1か月ごとに、翌月末日までに申告・納付をしているのです。
(納付額が大きくない場合は、特例により3か月に一度)
なお、現時点で東京都ではいわゆる『民泊事業者』に申告義務は課されていませんが
京都市では申告義務が課されています。
ただし、東京都では今後『民泊事業者』にも申告義務を課したり、そもそもの課税方式を見直すことも検討中のようです。
需要に合わせて課税方式を変えていくのはよくあることですね。
又、その他にも細かい課税要件などは自治体によって異なるので、
申告する場合はよく確認する必要があるでしょう。
宿泊税の申告・納付の仕方
申告・納付の方法についても一応記載しておきます。(東京都の場合)
まず、経営開始の5日前までに「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」を提出します。
これによって宿泊税を利用者から徴収します、と宣言するわけです。
そして、利用者から宿泊税を徴収し、1か月ごとに徴収した宿泊税を翌月末までに納付します。
その際、「宿泊税納入申告書」を申告し、「宿泊税納入書」により納付をします。
なお、期限が過ぎたりすると他の法人税などと同様にペナルティの加算税や延滞金がかかりますのでご注意ください。
いかがでしたでしょうか?
今回は経営者の方でもあまり見かけない税目についてお話いたしました。
私自身もいろいろな税金があるものだなぁと思い調べてみました。
それではまた。