令和6年5月より【納付書の事前送付が取りやめ】になります。だれが対象?対応策は?
既にご存じの方もいらっしゃると思いますが、国税庁より『納付書の事前送付に関するお知らせ』が公表されました。
簡単にいいますと、令和6年5月より納付書の送付がされなくなります。
今回はこの件について解説いたします。
- 国税庁が納付書の事前送付の取りやめを公表
- 納付書が届かなくなるのはだれか?
- 引き続き納付書が届くものもある
- 対応策は?
国税庁が納付書の事前送付の取りやめを公表
国税庁のホームページにて『納付書の事前送付に関するお知らせ』が公表されました。
内容としては、『社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から』
納付書の事前送付を取りやめることとした、ということです。
以前までなら納付書が届いた際に「あ、納付する時期かぁ」と気づいて、納付をしていた方も多くいらっしゃると思います。
決算時期ならまだしも予定納付のタイミングはあまり意識されていないことが多く、
納付書が届かないと『納付が必要だったことに気づけない可能性が大いにあります。』
これはかなり怖いです。。
納付書が届かなくなるのはだれか?
では納付書が届かなくなるのはどのような方になるのでしょうか?
国税庁が事前送付を取りやめる対象者は下記の通りです。
①e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
②e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
③e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
④「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
つまり、電子申告や電子納税をしている方が対象ということになりますね。
引き続き納付書が届くものもある
なお、いままでと変わらずに納付書が届くものもあります。
・源泉所得税の徴収高計算書
・消費税の中間申告書兼納付書
なぜこの2つだけ??という感じですが、
恐らく源泉所得税は納付頻度が高いため、
消費税は滞納額が一番多いためと思われます。
ちゃんと納付させたいものは、引き続き送るので納付忘れないでね。
ということですね。
対応策は?
例えば、電子申告をしている方であっても納付書で納付しているというケースは少なくないはずです。
又、予定(中間)納付については、納付書が届いたときに納付することで対応していた方も多いかと思います。
では今後はどのように対応していけばよいのでしょうか?
私個人が考える対応策はいくつかあります。
【納付時期に気づくために】
①e-Taxを利用して『予定納税額の通知書』の通知を受けるようにする(メール配信も)
②スケジュール等の管理ツールでリマインドを入れておく
②については特に言うことはありませんが、
①はe-Taxに触れる機会を増やすという意味でもやっておくと良いと思います。
メール配信の設定もできるのでやっておくことをお勧めいたします。
【納付方法について】
①『ダイレクト納付』を利用できるようにしておくことで、即時納付ができるようにしておく
(『クレジットカード納付』でもOK)
②個人の方は『振替納税』の手続きをしておく
①については絶対と言っていいほど利用したほうがよいと思います。
インターネットバンキングよりも簡単ですし、e-Taxから直接手続きができます。
なお、クレジットカードの納付でもよいと思いますが、
決済手数料がかかるのでポイントが付くカードかどうか確認しておくとよいでしょう。
又、個人の方は『振替納税』という手続きをしておきましょう。
所得税、消費税については自動的に納付手続きが行われますので、納付の手続き自体が不要になります。
さて、いかがでしたでしょうか?
今回は国税庁が【国税】についての納付書送付の取りやめを公表しましたが、
こういった流れは地方自治体にも既に出てきています。
地方税についても同様に、『ダイレクト納付』などが可能です。
又、地方税には、国税のe-Taxと同じようなシステムでeLTAXがあります。こちらもぜひご利用されるとよいと思います。
それではまた。